れんげ行政書士&社会福祉士事務所

れんげ行政書士&社会福祉士事務所

ご挨拶

この度は、れんげ行政書士&社会福祉士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
れんげ草というのはマメ科の植物で、その根は土壌を耕し窒素を固定することができます。
そのようにして本来その土地が持っている力を最大限発揮することが出来るようにサポートする役割を担っています。
れんげ草のような支援をしたいという希望が ”れんげ” の名称を冠した由来です。

目標

土地が生き生きとすれば、その地域に暮らす人が生き生きと暮らすことができるのではないでしょうか。
多様な人が生き生きと暮らすことができるような ”インクルーシブ社会” の形成を支援することを目標にしながら、
多文化共生社会を作る活動に積極的に参加したいと思っています。

 

Leave no one behind
 

 

 

 

 


DX(デジタルトランスフォーメーション)推進における役割

私自身、卓越した技術を持っている訳ではありませんが、長年国際的にデータベース及びネットワーク情報通信に携わった業務経験や構造知識を基盤に有しています。昨今の各種申請電子化においては、迅速かつ正確でスムーズなオンライン申請手続きを行う際の強みになると存じます。

各種ご相談対応

地域の方に向けては、社会保障・福祉制度および法律に関する相談・情報提供を通じて、
行政機関との架け橋として円滑な申請手続を行うことが可能です。

 

結果として皆様へのエンパワーメント:力づけること、となれば幸いです。

 

福祉行政に関しましては:以下のような情報提供支援・サービス提供手続についてご相談に応じることができます。
家族内に多重困難を抱える方もご相談ください。

 

・高齢者福祉
 介護保険関連 支援計画作成補助

 

・精神・知的障がい福祉
 外出支援・移動支援

 

・児童福祉
 特に学習支援

 

・多文化共生/外国人支援
在留申請・変更等

 

 

 

 

・自然人に加えまして地域を支えてくださっている法人等
 中小企業を支援したいと考えます。

 

 

 

福祉事業者様方

まだ数年間ではありますが、実際に福祉関連の職務に関わったという経験を有しております。
そのうえで、直接間接を問わずに、更にこの産業分野を充実させてゆく一助になりたいと思うようになっています。

 

多様な実務を手掛けたことがあり、各種業務展開についてご相談が可能です。
ケアプラザ、包括支援センター、障がい者就労移行支援事業所、生活介護事業所、放課後等児童デイサービス,、等
コーディネータ、生活支援員、要支援者のケアマネジャー・プランナー、児童指導員、移動委支援ガイドヘルパー、等
医療周辺関連におきましては、柔道整復師の免許を有しており、特に運動器系の疾患に関する予防・治療等に関して専門知識を有しております。

 

事務作業効率化推進
地域の企業・事業所様におきましては、煩わしい事務作業等をアウトソース化することにより、利用者様へのサービスに一層ご注力いただけると存じます。
各種書類作成、契約書類整備並びに申請手続等事務作業の受任が可能です。
ケアマネジメントにおきましても利用者様の状態を確認のうえ住宅改修理由書作成や個別支援計画作成を行うことも可能です。

 

人材拡充推進
更によりよい事業所を運営しようとする法人様におきましては、優秀でやる気のある人材を求めていると存じます。
在留資格の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。
留学生から在留資格変更手続きが可能となります。最長5年まで在留期間申請可能となります。

 

もちろん適切な条件が必要です。不適切な場合には不法就労助長罪の処罰の対象となってしまいます。

 

当事務所では多文化共生 社会の実現を目指す活動を支援しております。
在留資格「介護」での外国人を雇用としようとする事業所の方は、是非ご相談ください。

 

 

自動車整備事業者様方

運輸安全に貢献する事業者様方の支援を広く行いたいと存じます。

 

指定自動車整備事業者様方
車検証電子化に伴い、いよいよ自動車整備手続きのOSS化構想が実現となりました。
陸運局に出頭することが不要となり利便性が向上すると存じます。
手続に要する時間を削減することで、点検整備業に一層注力することができると存じます。
自動二輪に関する手続についても、ご相談ください。

 

記録等事務委託制度

上の矢印クリックで別ファイル(PDFが開きます)

 

当事務所は 記録等事務代行者として継続検査手続等のオンライン化に対応しております。
(委託番号:KJD0015422)
特定記録等事務及び特定変更記録事務手続きについてお任せください。
貴整備事業所内での事務業務開始をご希望の際、申請手続き並びにインストール等一連の設定につきましてご相談対応いたします。

 

 

認証自動車整備事業者様方
指定自動車整備事業者への変更を検討されていても、
例えば人材面で体制構築が難しいという場合:優秀な外国人の雇用の検討をされる可能があるかと存じます。
在留資格 特定技能(自動車整備)において、在留資格を取得する方法がございます。
特定技能1号の場合は通算5年まで、特定技能2号の場合は更新継続する限り在留することができることとなります。
特定技能1号から特定技能2号への在留資格変更には適切な条件を満たしたうえで申請が必要となります。

 

外国人雇用を検討されている事業者様
※もちろん在留許可取得には適切な条件が必要です。
在留資格在留資格 特定技能(自動車整備)での外国人を雇用としようとする事業所の方は、是非ご相談ください。

 

当事務所におきましては、多文化共生 社会を支援するソーシャルワーカー活動を行うことを目指しております。

For Non-Japanese Speakers

I would also plan to support foreign nationalities wishing to stay in Japan.

 

First of all, this office will be able to support you to carry out the procedures for staying in Japan smoothly and reliably. (One of the task of Administrative Lawyer)

 

In addition, this office would like to be a place to provide information to support a comfortable stay by utilizing the social welfare system unique to Japan. (Mission of Certified Social Worker)

 

English Site

【その他ご対応いたします】

「戸籍謄 抄本・ 住民票の翻訳についての御案内」

 

英文証明書等
英文証明書等

お気軽にお問い合わせください

横浜市に長年在住していることから横浜市近隣地域を拠点にして、神奈川県東部や東京都城南地区等広域への訪問を行うようにいたします。
併せて十代まで生活した山武市にて恩返しを含めた活動を行えるように、千葉県山武地区に連絡所を設けております。
全国どこからでもお問い合わせに応じいたします。出張費用別途相談応じます。

 

れんげ行政書士&社会福祉士事務所

 

行木 久晴

 

メール:
renge-gyousei@r5.ucom.ne.jp,

 

renge-office@r7.ucom.ne.jp

 

電話:  090-4604-0700

 

ロケーション:
横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目  臨港バス獅子ヶ谷停留所前

 

千葉県山武市松尾町大堤   松尾駅前通り


ホーム RSS購読 サイトマップ
Home English 行政書士ご利用例 地域福祉の実践