相続について

おじいちゃんが突然亡くなってしまった、、どうしよう!?

法定相続分とは

 

相続をされる人、この場合はおじいちゃん、が被相続人となります。
被相続人の財産を相続する人を相続人といいます。
法律でその範囲や相続できる順位、財産の取得割合が決められています。

 

遺言書があれば、故人の意思が優先されます。
遺言書作成についてもご相談ください。

相続の範囲:一般論

配偶者 夫または妻。
子供

子供がすでに死亡しているときは、その孫。
相続人がすでに死亡しているときは、その子供が相続(代襲相続)。

配偶者の親は含まず、親が死亡しているときは祖父母。
兄弟姉妹  
相続順位

法定相続人と法定相続分

第一順位

配偶者 1/2

     子供  1/2

第二順位

配偶者 2/3

     親    1/3

第三順位

配偶者 3/4

兄弟姉妹 1/4

 

法定相続人の確認

相続を受けることができる人がはっきりとわかっている場合もありますが、そうでない場合もあります。
疎遠になっている親戚があるという事情もありえるでしょう。そのために各家庭の状況に応じた法定相続人を確認する必要があります。

相続関係

相続関係を示す書類として法定相続情報一覧図があります。

 

法定相続情報一覧図
法務局のサイト

 

各家庭の状況によって書類を準備する必要があります。
作成手続きをお任せいただければ手配いたします。

資産評価

固定資産の評価:相続する対象が土地や建物になる場合があります。
評価額がどの程度なのか不動産業者の方に尋ねることが可能ですし、適正な評価額を確認することも可能です。
市町村が管理する 固定資産評価証明書
固定資産に関する証明(横浜市)
市町村ごとに入手フォームが違っています。
概ね3年ごとに見直しがされるとされています。相続による所有権の移転や風の算定の際には取得が必要となってきます。

相続した土地が農地だった、、

農地を販売したい、住宅地として販売したいという場合にもお尋ねください。

事業承継

非公開会社や持ち分会社の承継問題についてもご相談ください。

遺言書について

個別の遺言によって遺産の相続はそれぞれ異なってきます。
遺言書は法律で定められた要件を満たす必要があります。
皆さまの遺志が正しく伝わるように、専門家としてお手伝いさせていただきます。

法務局における遺言書の保管等に関する政令

大切な遺言書の保管について、今後の対応として、以下のような制度を利用できるようになります。
遺言書の保管について


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