横浜市 権利擁護 法律相談 福祉相談 事務

ADR

(ご参考) ところで、こんなときには、どうしたらいいの?・・・

裁判によらない解決の道として、当事者の話し合いによる ADR という制度があります。
http://adr-gyouseisyoshi.org/

 

民事に関する紛争においては訴訟によらずに収束するケースが半数になるというデータもあります。(裁判前の調停や和解なども含めた場合)
裁判所統計(裁判所のサイトにリンクします)
実際のところ訴訟手続きには時間も、いろいろな面でのコストもかかってしまいます。
よってこのような仕組みを使って社会生活が簡便で円滑に進むことができれば幸いです。特別に訓練を受けた行政書士が対応したりしています。

 

自転車の事故に関すること
・自転車と自転車の衝突
・自転車と歩行者の交通事故
・自転車が引き起こした物損事故 など

 

外国人の方の就労・就学に関すること
・外国人の方の雇用に関するトラブル
・外国人就労者に対するいじめ、学校クレーム など

 

行政書士ADRセンター神奈川

TEL 045-577-6322
対応時間 毎週 火曜日 木曜日 13:00〜16:00

http://adr-gyouseisyoshi.org/


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